登記の用語集
売買決済で出てくる登記の言葉
登記識別情報、評価証明書、本人確認情報。決済の準備で出てくる言葉を、どの場面で出てきて、そのとき司法書士が何をするのか、という順で説明します。
五十音順
- 委任状
- 登記の申請を司法書士に任せるための書類。売主さんのものには実印を押し、作成後3か月以内の印鑑証明書を添えます。
- 印鑑証明書
- 売主が実印を押したことを裏づける書類。登記では作成後3か月以内のものを使います。
- 国籍等の申出
- 令和8年10月5日以降の申請から、新しく名義人になる人は国籍等を申し出ます。買主の住民票の取り方が変わります。
- 戸籍の附票
- 本籍地の市区町村が出す、住所の履歴が載った書類。登記簿の住所から何度も引っ越している売主さんの住所変更の登記に使います。
- 住所変更登記
- 登記簿の所有者の住所を、いまの住所に変更する登記。売買では、売主の住所が登記簿と違うときに、売買の登記と同時に申請します。
- 住民票の写し
- 市区町村が出す、住所を証明する書類。売買の登記では、新しく名義人になる買主さんの住所を証明するために使います。
- スマート変更登記
- 住所・氏名が変わったとき、法務局が職権で変更登記をする仕組み。売買では、買主の情報の申出として出てきます。
- 抵当権抹消登記
- 返済が終わった抵当権を、登記簿から消す登記。売買では、所有権移転と同じ日に申請します。書類は金融機関が用意します。
- 登記識別情報
- 12桁の符号で、いまの権利証にあたるもの。売主が決済で提供します。見つからない場合の進め方まで。
- 登記事項証明書
- 法務局が出す、登記の内容を証明する書類。売買決済では、司法書士がここから売主の住所・物件・抵当権を確かめます。
- 登記済証
- いわゆる権利証。法務局の「登記済」の印が押された書面で、古くに取得した不動産の売却で使います。
- 登録免許税
- 登記を申請するときに国へ納める税金。所有権移転は固定資産の評価額、抵当権設定は借入額で決まり、どの司法書士に頼んでも同じ額です。
- 評価証明書
- 固定資産の評価額を市区町村が証明する書類。登録免許税の計算と、費用の見積もりに使います。
- 本人確認情報
- 権利証を出せないときに、司法書士が本人と面談して本人であることを確かめ、権利証の代わりとして法務局へ提供する書類です。作れるのは資格者と公証人だけ。