登記の用語集

本人確認情報とは

ひとことで言うと

登記の申請で権利証(登記済証・登記識別情報)を出せないときに、司法書士が申請人と面談してご本人であることを確かめ、権利証の代わりとして法務局へ提供する書類です。

権利証が見つからない売主さんの決済で使います

権利証(登記済証・登記識別情報)を出せないときは、法務局から売主さんへ郵便で問い合わせるのが原則です(事前通知)。この方法では、売主さんの返事が法務局に届くまで登記が完了しません。売買では、司法書士が決済の日より前に本人確認情報を作成し、決済の日に登記を申請します。

権利証の代わりになれるのは、登記の申請を代理できる資格者(司法書士・弁護士)と公証人だけです。売買の決済では、登記を申請する司法書士が作ります。ご本人であることを司法書士が引き受けて確かめるので、作成の報酬は、売買の登記の報酬とは別にかかります。

司法書士が、決済の日より前に売主さんと面談して作成します

面談の場所は、売主さんのご自宅や当事務所、病院・施設など、売主さんの事情に合わせて決めます。売主が法人なら、代表者の方と面談します。

面談では、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのいずれかを1点、どれもお持ちでないときは医療保険の資格確認書などを2点、見せていただきます。いずれも、面談の日に有効なものに限ります。進め方は、売主の権利証が見つからないときの記事にあります。

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