登記の用語集
登記識別情報とは
ひとことで言うと
登記名義人になった人に法務局から通知される、12桁の英数字の符号です。以前の権利証(登記済証)に代わるもので、不動産ごと・名義人ごとに1つずつ通知されます。
決済では、売主さんが提供します
売主さんのお手元には、「登記識別情報通知書」という書面があります。符号の部分には、目隠しシールが貼ってあるか、紙を折り込んで見えないようにしてあります。
土地と建物で別々に通知されているので、戸建てなら2通以上あります。取得した時期が古い不動産は、登記識別情報ではなく登記済証のことがあります。
どの物件の分があるかは、司法書士が確かめます
ご依頼のときは、売主さんが通知書を「ある」とおっしゃっているか、「見当たらない」とおっしゃっているかを教えてください。通知書は土地・建物ごとに分かれているので、登記簿の受付年月日・受付番号と照らして、売る物件のものがそろっているかを見ます。
見つからなくても、売却はできます。登記識別情報は再発行されないので、司法書士が売主さんと面談して本人確認情報をつくります(権利証が見つからない売主さんの決済)。