登記の用語集

登記済証とは

ひとことで言うと

いわゆる「権利証」です。登記が終わったときに、申請書の写しなどに法務局が「登記済」の印を押して返した書面で、いまは新しく発行されていません。

古くに取得した不動産を売るときに使います

平成17年から、法務局ごとに順に、登記済証に代わって登記識別情報が通知されるようになりました。その法務局で通知が始まる前に取得した不動産なら、売主さんは登記済証をお持ちです。登記済証の原本は決済に持ってきていただき、登記が終わったあとお返しします。

表紙に「権利証」「登記済権利証書」などと書かれた冊子に、ほかの書類と一緒にとじてあることが多い書面です。

どれが権利証か分からないときは、司法書士が見比べます

「登記済」の印にある受付年月日・受付番号を、登記簿の甲区と見比べます。番号が合えば、売る物件の権利証です。書類の写真をお送りいただければ、こちらで見比べます。

見つからなくても、売却はできます。登記済証も再発行されないので、司法書士が売主さんと面談して本人確認情報をつくります(権利証が見つからない売主さんの決済)。

この言葉が出てくる記事

いまの案件でこの言葉が出てきたときは、相談フォームからお知らせください。