遠方に住む売主の売買決済|原本は誰が預かる?チャートで分かる進め方
売主さんが「権利証は手元に置いておきたい」と言っています
戸建ての売却で、決済は3週間後の予定です。売主さんは転勤で遠方にお住まいで、決済の場には来られません。権利証は郵送で送ってもらうつもりでしたが、売主さんは「大事なものだから手元に置いておきたい」とのことでした。どう進めればよいのか分かりません。
原本を誰が預かるかは、売主さんのご希望に合わせます
権利証は、売主さんにとって大事な書類です。初めてお会いした司法書士に預けるのは気が進まない、という方もいらっしゃいます。事前にこちらでお預かりできればいちばん確実ですが、担当者の方にお預けになっても、決済の場に持ってきていただいても進められます。決まっているのは、決済の日までに中身を司法書士が確かめておくことだけです。
中身の確認は、写真でもできます。原本をお預かりしないときは、写真を見せていただいて、そろっているかどうかを先に確かめます。うかがって面談し、署名と押印をいただくところまでは、遠方でも近くでも同じです(売主が決済に出席できないとき)。
決済の日までに、司法書士が中身を確かめます
原本をお預かりするかどうかにかかわらず、決済の日までに次を確かめます。写真を見せていただければ、原本を動かさずに済みます。
- 権利証が、売る物件のものかどうか受付年月日・受付番号を登記簿と照らします。見当たらないときは、面談で本人確認情報を作成します(売主の権利証が見つからないとき)。
- 印鑑証明書が、決済の日に3か月以内におさまるか登記に出す印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限られます。うかがう日と決済の日が離れるときは、取っていただく時期を司法書士から売主さんにお伝えします。
- 売る土地・建物に漏れがないかどうか私道の持分など、売る物件の登記事項証明書だけでは分からないものがあります。あとから漏れが分かると署名をもう一度いただくことになるので、公図や共同担保目録で先に見ます。
原本を誰が預かる? 売主さんのご希望で変わります
原本を誰が預かるかで、決済の日までにすることが変わります
売主さんのご希望をうかがった範囲で結構です。
売主さんが遠方にお住まいと分かった
権利証の原本は、決済の日まで誰が持っていますか
4とおりを、まとめて見る
司法書士に預ける
その場でお預かりするか、郵送していただきます
- 権利証の原本
売る物件の権利証かどうかを確かめます。
担当者の方が預かる
写真で中身を先に確かめます
- 権利証の写真(スマートフォンで撮ったもので足ります)
- 決済の日にお持ちいただく原本
原本は決済の場でお預かりすることも、先に郵送していただくこともあります。
決済の場に持ってくる
決済の場でお預かりします。中身は写真で先に確かめます
- 権利証の写真(うかがった日に撮らせていただくこともあります)
- 決済の日にお持ちいただく原本
決まっていない・分からない
ご希望をうかがってご案内します
- 決済の見込み時期
- 売主さんのお住まいの市区町村
決済の日までに、中身は司法書士が確かめます。
- うかがうときは、交通費と出張の費用を、登記の報酬とは別にいただきます。
どれでも決済まで進められます。司法書士が事前にお預かりできると、決済の日の確認がいちばん短く済みます。
| どういうときか | 司法書士がすること | |
|---|---|---|
| うかがった日に、司法書士がお預かりする | 売主さんが、お会いしたその場でお預けになるとき。 | その場で中身を確かめ、決済の日までお預かりします。 |
| 売主さんから郵送でお送りいただく | お会いした日には、まだお手元にそろっていないとき。 | 届いた日に中身を確かめ、決済の日までお預かりします。 |
| 担当者の方がお預かりになる | 売主さんが、よくご存じの担当者の方に預けたいとおっしゃるとき。 | 写真で中身を先に確かめておき、決済の日に担当者の方からお受け取りします。 |
| 決済の場に持ってきていただく | ご本人の手から渡したい、というご希望があるとき。ご家族が代わりに来られることもあります。 | 写真で中身を先に確かめておくので、決済の場では照らし合わせるだけで済みます。 |
分かれ道の全体を、図で見る

担当者の方からいただきたいもの
売主さんが遠方にお住まいと分かった時点で、次をお知らせください。
- 売主さんのお住まいの市区町村うかがう日程を組むのに使います。
- 決済の見込み時期印鑑証明書を取っていただく時期を、ここから決めます。
- 物件の所在地か、登記事項証明書重要事項説明のために取ったものがあれば、その写しで足ります。うかがう前に登記簿を見て、私道の持分などの漏れを調べます。
- 売主さんが、原本を手元に置いておきたいかどうかうかがったときに司法書士から直接おうかがいします。担当者の方のほうで先に聞いていただく必要はありません。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
原本をお預かりすることも、郵送でやり取りすることもあります。どちらにするかは、案件に合わせてご案内します。
この場面で、当事務所ができること
- 原本を誰が預かるかを、売主さんのご希望に合わせて決めます
- 原本をお預かりしないときも、写真で中身を先に確かめます
- 住民票や戸籍の附票は、こちらで取ることもできます
- 決済予定日
- 未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
- 物件の所在地
- 市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
- 権利証の有無
- 未確認なら「未確認」とお書きください。
売主さんのお住まいの市区町村、決済の見込み時期、権利証の有無をお知らせください。うかがう日の案をお返事します。
この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「出席できない売主・意思確認」で引き受けることを見る遠方の売主さんの決済で、よく聞かれること
売主さんが、権利証を渡すのを渋っています。どうすればいいですか?
無理にお預かりしません。担当者の方がお預かりになっても、決済の場に持ってきていただいても進められます。写真で中身を先に確かめておけば、決済の日に足りないものが分かって慌てることはありません。
印鑑証明書も、司法書士に取ってもらえますか?
印鑑証明書は、売主さんご自身に取っていただきます。住民票や戸籍の附票は、こちらで取ることもできます。
売主さんが海外に住んでいます。同じ進め方でいいですか?
印鑑証明書の代わりに、住んでいる国の日本大使館・総領事館で取る署名証明を使います(売買決済の必要書類)。国によって扱いが違うので、進め方は個別にご相談ください。
交通費と出張の費用は、どこに書かれますか?
うかがう場合はいつもいただくもので、金額はうかがう先によって変わります。売買の登記の報酬とは分けて、見積もりに書きます。