売買決済の実務|出席できない売主

売主が決済に出席できない|チャートで分かる、面談から申請までの流れ

売主さんが「決済の日は行けない」と言っています。決済はできますか?

マンションの売却で、決済は3週間後の予定です。売主さんは平日に休みを取りにくいお仕事で、「決済の日は行けない」とのことでした。売主さんが来られないまま決済の日まで進めて大丈夫なのか、署名や押印をどこでもらえばよいのかが分かりません。

決済はできます。司法書士が、決済の日より前に売主さんのところへうかがいます

お知らせいただいた時点から、こちらで面談の日を組みます。売主さんに決済の場までお越しいただく必要はありません。ご本人であることと売却のご意思を確かめ、署名と押印をいただく書類は、面談の場でそろえます。登記の申請に使う委任状も、このときにいただきます。

売主さんにご用意いただくものは、決済に出席される場合と変わりません。権利証、印鑑証明書、実印です(売買決済の必要書類)。実印は決済の日ではなく、面談の日にお持ちいただきます。うかがう分の交通費と出張の費用は、売買の登記の報酬とは別にいただきます。

面談の日は、売主さんのご都合から決めます

ご自宅でも、お勤め先の近くでも、入院先や施設でも、売主さんのいらっしゃるところへうかがいます。日時も売主さんに合わせます。

  • どこでお会いするか入院先や施設のときは、面会できる日と時間帯を司法書士が先方と相談します。遠方なら、司法書士がうかがいます。
  • 権利証がそろっているかどうか見当たらないときは、同じ面談で本人確認情報も作成します(売主の権利証が見つからないとき)。本人確認情報を作るかどうかで面談の中身が変わるので、司法書士が登記簿とお手元の書類で先に確かめます。
  • 印鑑証明書を、いつ取っていただくか登記に出す印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限られます。面談の日と決済の日を見て、取っていただく時期を司法書士からお伝えします。

売主さんが出席されないと、決済の日はどうなる?

選ぶと、その先だけが出ます

権利証があるかどうかで、面談ですることが変わります

売主さんに聞いていただいた範囲で結構です。

売主さんが「決済の日は行けない」

売主さんの権利証は、お手元にありますか

3とおりを、まとめて見る

ある

1回の面談で、署名と押印までいただきます

  • 権利証・印鑑証明書・実印
  • 司法書士がお預かりする委任状

面談の日時と場所は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します。

見当たらない

同じ面談で、本人確認情報も作成します

  • 司法書士が作る本人確認情報が、権利証の代わりになります
  • 作成の報酬は、売買の登記の報酬とは別にいただきます

決済の日より前に作るものなので、分かった時点でお知らせください(売主の権利証が見つからないとき)。

分からない・まだ確認していない

探すのを待たずに、面談の日だけ先におさえます

  • 決済の見込み時期
  • 売主さんがいらっしゃる場所とご連絡先

面談の日までに見つかれば、そのまま使います。見つからなければ、本人確認情報を作ります。

  • どちらの場合も、うかがうときは交通費と出張の費用を、登記の報酬とは別にいただきます。
出席される場合との違い司法書士がすること
売主さんの書類決済の場ではなく、面談の場で署名と押印をいただきます。決済の日までお預かりします。
本人確認と意思確認決済の日ではなく、面談のときに済ませます。ご家族が窓口でも、お会いするのはご本人です(家族が売主の代わりに手続するとき)。確かめた内容は、決済の場で買主さん側にもお伝えします。
決済の場売主さんの席は空きますが、書類は司法書士が持って出ます。代金が支払われたことを確かめます。
登記の申請変わりません。決済の日に法務局へ申請します。申請してから完了するまでの、法務局とのやり取りをします。
分かれ道の全体を、図で見る
売主が決済に出席できないときの流れ図。分かった時点で司法書士に知らせ、司法書士が売主さんと面談の日時と場所を組み、権利証が見当たらなければ同じ面談で本人確認情報も作成し、面談で署名と押印をいただいた書類で、決済の日に法務局へ申請する
売主さんが来られないと分かってから、登記が完了するまでの流れです。面談の日時は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します。

担当者の方からいただきたいもの

売主さんが決済の場に来られないと分かった時点で、次をお知らせください。

  • 売主さんが決済に来られないということご事情は、司法書士から売主さんに直接うかがいます。
  • 決済の見込み時期面談の日を、決済の日から逆算して決めます。
  • 売主さんがいらっしゃる場所ご自宅、お勤め先、入院先など。市区町村までで足ります。
  • 売主さんのご連絡先面談の日時は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します。

司法書士から、ひとこと

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

いまは、決済に全員がそろわないことのほうが多くなりました。決済の日の前に、売主さんと面談します。来られないと分かった時点でお知らせください。

この案件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 売主さんのいらっしゃる場所へうかがって、本人確認と意思確認をします
  • 署名・押印をいただく書類を面談の場でそろえ、決済の日までお預かりします
  • 面談の日時は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します
決済予定日
未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
物件の所在地
市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
権利証の有無
未確認なら「未確認」とお書きください。

売主さんが決済の場に来られないこと、決済の見込み時期、売主さんがいらっしゃる場所をお知らせください。面談の日時の案をお返事します。

この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「出席できない売主・意思確認」で引き受けることを見る

売主さんが出席できないときに、よく聞かれること

売主さんの代わりに、ご家族が決済に出てもいいですか?

ご家族が決済の場に出ることはできます。その場合も、司法書士は決済の日より前に売主さんご本人とお会いして、売却のご意思を確かめます。ご家族に持っていただく書類は、ご事情をうかがってからご案内します。

買主さんが決済に来られないときは、どうなりますか?

買主さんも同じで、決済の日より前にお会いして書類をそろえます。住宅ローンを使う買主さんは、金融機関との段取りもあるので、来られないと分かった時点でお知らせください。

面談のあとに決済の日が延びたときは、やり直しになりますか?

面談をやり直すことはありません。印鑑証明書が作成後3か月を過ぎてしまうときだけ、取り直しをお願いします。新しい決済の日が決まった時点でお知らせいただければ、司法書士が見直します。

売主さんが遠くに住んでいます。決済の場まで来ていただかなくてよいですか?

司法書士がお住まいの近くまでうかがうので、決済の場までお越しいただく必要はありません。書類の受け渡しは、遠方に住む売主さんの決済にまとめています。往復の日程が要るので、遠方だと分かった時点でお知らせください。

司法書士に来ていただくと、費用は変わりますか?

売主さんのところへうかがう分の交通費と出張の費用を、売買の登記の報酬とは別にいただきます。近くでも遠方でも、うかがう場合は同じ扱いです。金額は見積もりで、ほかの費用と分けてお示しします。

この記事に出てくる言葉

この記事は、一般的な個人間の売買を想定した説明です。必要な書類や手続は、当事者・物件・融資の条件によって変わります。実際の案件では、担当する司法書士にご確認ください。