売主が決済に出席できない|チャートで分かる、面談から申請までの流れ
売主さんが「決済の日は行けない」と言っています。決済はできますか?
マンションの売却で、決済は3週間後の予定です。売主さんは平日に休みを取りにくいお仕事で、「決済の日は行けない」とのことでした。売主さんが来られないまま決済の日まで進めて大丈夫なのか、署名や押印をどこでもらえばよいのかが分かりません。
決済はできます。司法書士が、決済の日より前に売主さんのところへうかがいます
お知らせいただいた時点から、こちらで面談の日を組みます。売主さんに決済の場までお越しいただく必要はありません。ご本人であることと売却のご意思を確かめ、署名と押印をいただく書類は、面談の場でそろえます。登記の申請に使う委任状も、このときにいただきます。
売主さんにご用意いただくものは、決済に出席される場合と変わりません。権利証、印鑑証明書、実印です(売買決済の必要書類)。実印は決済の日ではなく、面談の日にお持ちいただきます。うかがう分の交通費と出張の費用は、売買の登記の報酬とは別にいただきます。
面談の日は、売主さんのご都合から決めます
ご自宅でも、お勤め先の近くでも、入院先や施設でも、売主さんのいらっしゃるところへうかがいます。日時も売主さんに合わせます。
- どこでお会いするか入院先や施設のときは、面会できる日と時間帯を司法書士が先方と相談します。遠方なら、司法書士がうかがいます。
- 権利証がそろっているかどうか見当たらないときは、同じ面談で本人確認情報も作成します(売主の権利証が見つからないとき)。本人確認情報を作るかどうかで面談の中身が変わるので、司法書士が登記簿とお手元の書類で先に確かめます。
- 印鑑証明書を、いつ取っていただくか登記に出す印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限られます。面談の日と決済の日を見て、取っていただく時期を司法書士からお伝えします。
売主さんが出席されないと、決済の日はどうなる?
権利証があるかどうかで、面談ですることが変わります
売主さんに聞いていただいた範囲で結構です。
売主さんが「決済の日は行けない」
売主さんの権利証は、お手元にありますか
3とおりを、まとめて見る
ある
見当たらない
同じ面談で、本人確認情報も作成します
- 司法書士が作る本人確認情報が、権利証の代わりになります
- 作成の報酬は、売買の登記の報酬とは別にいただきます
決済の日より前に作るものなので、分かった時点でお知らせください(売主の権利証が見つからないとき)。
分からない・まだ確認していない
探すのを待たずに、面談の日だけ先におさえます
- 決済の見込み時期
- 売主さんがいらっしゃる場所とご連絡先
面談の日までに見つかれば、そのまま使います。見つからなければ、本人確認情報を作ります。
- どちらの場合も、うかがうときは交通費と出張の費用を、登記の報酬とは別にいただきます。
| 出席される場合との違い | 司法書士がすること | |
|---|---|---|
| 売主さんの書類 | 決済の場ではなく、面談の場で署名と押印をいただきます。 | 決済の日までお預かりします。 |
| 本人確認と意思確認 | 決済の日ではなく、面談のときに済ませます。ご家族が窓口でも、お会いするのはご本人です(家族が売主の代わりに手続するとき)。 | 確かめた内容は、決済の場で買主さん側にもお伝えします。 |
| 決済の場 | 売主さんの席は空きますが、書類は司法書士が持って出ます。 | 代金が支払われたことを確かめます。 |
| 登記の申請 | 変わりません。決済の日に法務局へ申請します。 | 申請してから完了するまでの、法務局とのやり取りをします。 |
分かれ道の全体を、図で見る

担当者の方からいただきたいもの
売主さんが決済の場に来られないと分かった時点で、次をお知らせください。
- 売主さんが決済に来られないということご事情は、司法書士から売主さんに直接うかがいます。
- 決済の見込み時期面談の日を、決済の日から逆算して決めます。
- 売主さんがいらっしゃる場所ご自宅、お勤め先、入院先など。市区町村までで足ります。
- 売主さんのご連絡先面談の日時は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
いまは、決済に全員がそろわないことのほうが多くなりました。決済の日の前に、売主さんと面談します。来られないと分かった時点でお知らせください。
この場面で、当事務所ができること
- 売主さんのいらっしゃる場所へうかがって、本人確認と意思確認をします
- 署名・押印をいただく書類を面談の場でそろえ、決済の日までお預かりします
- 面談の日時は、司法書士から売主さんへ直接ご連絡します
- 決済予定日
- 未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
- 物件の所在地
- 市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
- 権利証の有無
- 未確認なら「未確認」とお書きください。
売主さんが決済の場に来られないこと、決済の見込み時期、売主さんがいらっしゃる場所をお知らせください。面談の日時の案をお返事します。
この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「出席できない売主・意思確認」で引き受けることを見る売主さんが出席できないときに、よく聞かれること
売主さんの代わりに、ご家族が決済に出てもいいですか?
ご家族が決済の場に出ることはできます。その場合も、司法書士は決済の日より前に売主さんご本人とお会いして、売却のご意思を確かめます。ご家族に持っていただく書類は、ご事情をうかがってからご案内します。
買主さんが決済に来られないときは、どうなりますか?
買主さんも同じで、決済の日より前にお会いして書類をそろえます。住宅ローンを使う買主さんは、金融機関との段取りもあるので、来られないと分かった時点でお知らせください。
面談のあとに決済の日が延びたときは、やり直しになりますか?
面談をやり直すことはありません。印鑑証明書が作成後3か月を過ぎてしまうときだけ、取り直しをお願いします。新しい決済の日が決まった時点でお知らせいただければ、司法書士が見直します。
売主さんが遠くに住んでいます。決済の場まで来ていただかなくてよいですか?
司法書士がお住まいの近くまでうかがうので、決済の場までお越しいただく必要はありません。書類の受け渡しは、遠方に住む売主さんの決済にまとめています。往復の日程が要るので、遠方だと分かった時点でお知らせください。
司法書士に来ていただくと、費用は変わりますか?
売主さんのところへうかがう分の交通費と出張の費用を、売買の登記の報酬とは別にいただきます。近くでも遠方でも、うかがう場合は同じ扱いです。金額は見積もりで、ほかの費用と分けてお示しします。