登記の用語集

住所変更登記とは

ひとことで言うと

登記簿に載っている所有者の住所を、いまの住所に変更する登記です。氏名が変わったときの登記と、1つの申請書でまとめて申請することもできます。

売主さんの住所が登記簿と違うときに必要になります

登記簿の住所が引っ越す前のままなら、決済の日に、売買の登記と同時に住所変更の登記を申請します。

引っ越していなくても、住居表示の実施で住所の表記が変わったときは、住所変更の登記が要ります。この場合、登録免許税はかかりません。市町村の合併などで市や町の名前が変わっただけのときは、変更の登記があったものとみなされるので、住所変更の登記は要りません。

令和8年4月1日からは、住所が変わった日から2年以内に申請することが、所有権の登記名義人の義務になりました。売主さんから義務化について聞かれたときは、住所変更登記の義務化の記事をご覧ください。

司法書士が先に書類を集め、決済の日に売買の登記と同時に申請します

登記簿の住所から、いまの住所まで何回変わっているかで、住民票の写しで足りるか、戸籍の附票の写しまで要るかが決まります。集めた書類で、決済の日に、売買の登記と同時に申請します。

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