登記の用語集

スマート変更登記とは

ひとことで言うと

不動産の所有者があらかじめ氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスなどを法務局へ申し出ておくと、引っ越しなどで住所や氏名が変わったときに、法務局が本人の了解を得て職権で変更の登記をする仕組みです。

売買の登記のときに、買主さんの情報を申し出ます

令和7年4月21日から、所有権の移転の登記を申請するときは、新しく名義人になる買主さんの氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスなど(検索用情報)を、あわせて申し出ることになっています。

令和8年4月からは住所・氏名の変更の登記が義務になりましたが、この申出をしておけば、引っ越したときに法務局が変更の登記をするので、義務違反に問われることはありません。

買主さんへの聞き取りは、司法書士がします

メールアドレスは、ご本人だけが使っているものに限られるので、うかがうときに確かめます。

売主さんが申出をしているとき

売主さんが申出をしていても、法務局からの確認のメールに返信していなかったり、海外に住んでいたりすると、住所変更の登記はされていません。売主さんの住所変更の登記が要るかは、最新の登記事項証明書で判断します(住所変更登記の義務化)。

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