登記の用語集
国籍等の申出とは
ひとことで言うと
令和8年10月5日以降に申請する所有権移転登記などで、新しく登記名義人になる人(法人を除く)が、自分の国籍等を法務局へ申し出る手続です。申請書に国籍等を書き、それを確認できる書類を添付します。
決済では、買主さんの住民票の取り方が変わります
日本国籍の買主さんには、住民票を「本籍地の記載あり・マイナンバーの記載なし」で取っていただきます。この1通で、住所の証明と国籍等の確認を兼ねられます。
外国籍の買主さんは、国籍・地域が記載された住民票の写し、旅券の写しと日本語訳、在留カードの写しなどを使います。
買主さんへの案内は、司法書士がします
日本国籍の買主さんには、住民票の取り方をお伝えします。外国籍の買主さんの場合は、使える書類を一つずつ確かめます。