売買決済の実務|登記簿との違い

売主さんの住所が登記簿と違う|チャートで分かる、要る書類と誰が取るか

登記簿を取ったら、売主さんの住所が今と違っていました

マンションの売却で、重要事項説明のために登記事項証明書を取りました。売主さんの住所が、聞いている今の住所と違っています。売主さんは十数年前に引っ越したとのことでした。決済までに何が要るのか、売主さんに何を頼めばよいのかが分かりません。

担当者の方ですることはありません。決済の日に、売買の登記と同時に申請します

登記事項証明書の写しをいただければ、司法書士が確認します。住所変更登記が要るときは、決済の日に、売買の登記と同時に申請します。そのための書類は、決済の日までに私が集めておきます。

これに使う住民票の写しや戸籍の附票の写しは、売主さんに取っていただくことも、こちらで取ることもあります。その案件でいちばん進めやすい形を考えて決めます。

登記簿の住所が違っていないか、司法書士が確認します

重要事項説明のために取った登記事項証明書があれば、その写しで足ります。改めて取っていただく必要はありません。

  • 引っ越しによるものか、表記が変わっただけか引っ越していれば、住所変更の登記をします。市や町の名前が変わっただけなら、登記そのものが要りません(住所変更登記の義務化)。
  • 登記簿の住所まで、記録をたどれるか住民票の写しで足りるか、戸籍の附票の写しまで要るかが変わります。本籍地が遠いと郵送で日数がかかるので、分かった時点で取りかかります。

住所のつながりは、何で示す?

選ぶと、その先だけが出ます

何回引っ越したかを選ぶと、要る書類が分かります

売主さんから聞いている範囲で結構です。覚えていらっしゃらなければ「分からない」を選んでください。

登記簿の住所が、今の住所と違っていた

登記してから、売主さんは何回引っ越していますか

4とおりを、まとめて見る

1回

住民票の写しで足りることが多いところです

マイナンバーカードをお持ちなら、コンビニでも取れます。こちらで取ることもあります。

2回以上

本籍地の市区町村で取る、戸籍の附票の写しを使います

ご存じない方が多いので、こちらで取ることもあります。本籍地が遠いと郵送で日数がかかるので、分かった時点で取りかかります。附票でも登記簿の住所が確認できないときは、売主さんの権利証などを添えて申請します(何度も引っ越しているとき)。

引っ越していない(町名や番地の表記が変わっただけ)

住居表示の実施なら、市区町村の証明書で申請します。市や町の名前が変わっただけなら、登記は要りません

  • 市区町村が出す証明書(住居表示の実施のとき)

住居表示の実施のときは、登録免許税はかかりません。どちらにあたるかは、司法書士が確かめます。

分からない

いつ引っ越したかが分からなくても進められます。住民票の写しや戸籍の附票の写しで、司法書士が確認します

  • 登記事項証明書の写しか、物件の所在地
  • 決済の見込み時期

住民票の写しで足りるか、戸籍の附票の写しまで要るかは、司法書士が確かめます。

  • どの場合も、決済の日に売買の登記と同時に申請します。売主さんがご自身で住所変更の登記をしておく必要はありません。

売主さんに取っていただくか、こちらで取るかは、ご都合をうかがってご案内します。2回以上引っ越しているときの書類は、何度も引っ越しているときに書いています。義務化や期限のことを聞かれたときは、住所変更登記の義務化の記事をご覧ください。

分かれ道の全体を、図で見る
売主さんの住所が登記簿と違うときの流れ図。引っ越しで変わったか、表記が変わっただけかで分かれ、引っ越しなら住民票の写しや戸籍の附票の写しで住所のつながりを示し、決済の日に売買の登記と同時に住所変更登記を申請する
登記簿の住所が今の住所と違うと分かったときの流れです。

担当者の方からいただきたいもの

ご依頼のときに、次をお知らせください。住所が違っているかどうかは、こちらで見比べます。

  • 登記事項証明書の写しか、物件の所在地重要事項説明のために取ったものがあれば、その写しで足ります。
  • 決済の見込み時期戸籍の附票を遠方の本籍地から取り寄せることもあるので、そこから逆算します。

司法書士から、ひとこと

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

登記事項証明書を、そのままお送りください。住所が違っているかどうかは、私が確認します。

この案件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 登記簿の住所と今の住所を見比べて、登記が要るかどうかを判断します
  • 要る書類の取り方を、いちばん進めやすい形で決めてご案内します
  • 決済の日に、売買の登記と同時に申請します
決済予定日
未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
物件の所在地
市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
権利証の有無
未確認なら「未確認」とお書きください。

物件の所在地か登記事項証明書と、決済の見込み時期をお知らせください。住所が違っているかどうかは、こちらで見比べます。

この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「名義と登記簿のズレ」で引き受けることを見る

住所が登記簿と違うときに、よく聞かれること

売主さんに、先に住所変更の登記をしてもらったほうがよいですか?

その必要はありません。決済の日に、売買の登記と同時に司法書士が申請します(住所変更登記の義務化)。

費用は、どちらの負担になりますか?

売主さんご自身の登記なので、売主さんからいただきます。見積もりでは売主さん分として分けて書きます(売買決済の司法書士費用)。

住民票を取ってもらうのに、売主さんの委任状は要りますか?

いただきません。こちらで取るときは、職務上の請求で取り寄せます。古い記録が残っていないときは、別の方法をご案内します。

契約までに間に合わせる必要はありますか?

ありません。決済の日までに済んでいれば足ります。契約の前に分かっていれば、それだけ日程に余裕が出ます。

この記事に出てくる言葉

この記事は、一般的な個人間の売買を想定した説明です。必要な書類や手続は、当事者・物件・融資の条件によって変わります。実際の案件では、担当する司法書士にご確認ください。