不動産会社のご担当者の方へ

登記簿の名義が、いまの状況と合っていないとき

住所や氏名が変わっている、亡くなった方の名義のまま、共有者が何人もいる。登記簿を見れば司法書士が気づきます。売買の前に必要な登記を洗い出し、決済の日に間に合うように進めます。

この案件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 登記簿から、売買の前に必要な登記(住所変更・相続など)を洗い出します
  • 戸籍・住民票・附票を、委任を受けて取得します
  • 前提の登記と売買の登記を、同じ日に続けて申請します
決済予定日
未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
物件の所在地
市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
権利証の有無
未確認なら「未確認」とお書きください。

分かっていることだけで構いません。

この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。

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