不動産会社のご担当者の方へ

本人確認情報の作成

権利証を提供できない売主さまについて、司法書士が面談のうえ本人であることを確認し、その内容を法務局へ提供する手続です。面談に必要な資料は、司法書士から売主さまへご案内します。

この案件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 売主さまへ、面談にお持ちいただく資料をご案内します
  • ご自宅・施設・病院など、売主さまのいる場所へうかがって面談します
  • 本人確認情報を作成し、決済の日の登記申請に添付します
決済予定日
未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
物件の所在地
市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
権利証の有無
未確認なら「未確認」とお書きください。

分かっていることだけで構いません。

この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。

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