共有名義の不動産を売却する|チャートで分かる、共有者ごとに要るもの
ご夫婦で2分の1ずつの共有でした
戸建ての媒介を受けました。登記事項証明書を取ったら、ご夫婦で2分の1ずつの共有です。奥さまは遠方のご実家にいらっしゃって、決済の日に来られるか分からないそうです。何をどれだけそろえればよいのか、見当がつきません。
権利証も印鑑証明書も実印も、売る共有者ごとに1セットずつです
共有名義でも売れます。共有者の方は全員が売主さんになるので、権利証・印鑑証明書・実印は、おひとりずつ別々に要ります。
決済の日に、共有者全員分をまとめて申請します。印鑑証明書は、おひとりずつ、決済の日に作成後3か月以内のものを使います。
登記簿を見て、共有者と持分を確かめます
登記事項証明書の写しをいただければ、次を司法書士が確かめます。持分の書き方は読みにくいので、そこはこちらで引き受けます。
- 共有者が何人で、持分がどうなっているかご夫婦でも、持分が半分ずつとは限りません。
- 共有者ごとに、登記簿の住所と今の住所が同じか違っている方がいれば、その方の分だけ、決済の日に売買の登記と同時に住所変更の登記をします(売主さんの住所が登記簿と違うとき)。
- 権利証が、共有者ごとにそろっているかおひとり分だけ見当たらないことも、共有者の分が1通にまとまっていることもあります(売主の権利証が見つからないとき)。
売る範囲と、共有者がそろうかで分かれます
2つ答えると、その案件で要るものが分かります
売主さんから聞いている範囲で結構です。
媒介を受けた物件が共有名義だった
売るのは、不動産の全部ですか
5とおりを、まとめて見る
全部(共有者全員が売る)全員そろう
要るものは、共有者ごとに1セットずつです
- 共有者ごとの権利証
- 共有者ごとの印鑑証明書と実印
買主さんは、その物件の所有者になります。
全部(共有者全員が売る)来られない方がいる
来られない方とは、決済の日より前に面談します
- 共有者ごとの権利証・印鑑証明書・実印
- 来られない方からいただく委任状
司法書士が面談して、本人確認と売却のご意思を確かめ、署名と押印をいただきます(売主が決済に出席できないとき)。
全部(共有者全員が売る)分からない
共有者の人数とお住まいを、司法書士が確かめます
- 登記事項証明書の写しか、物件の所在地
- 決済の見込み時期
面談が要るかどうかも、そのうえでご案内します。
共有者おひとりの持分だけ
売る方の分だけ、持分の移転として申請します
- 売る方の権利証・印鑑証明書・実印
買主さんは、残りの共有者の方と共有になります。
分からない
登記事項証明書で、持分を司法書士が確かめます
- 物件の所在地か登記事項証明書
ご契約の内容とあわせて見ます。どちらの形になるかは、そのうえでご案内します。
- 共有者の方が亡くなっていて名義がそのままのときは、先に相続の登記が要ります(相続登記が終わっていない物件を売るとき)。
分かれ道の全体を、図で見る

担当者の方からいただきたいもの
共有名義だと分かった時点で、次をお知らせください。分からない項目は空欄で結構です。
- 登記事項証明書の写しか、物件の所在地重要事項説明のために取ったものがあれば、その写しで足ります。
- 共有者の人数と、お住まいの地域売主さんから聞いている範囲で結構です。市区町村までで足ります。
- 決済の見込み時期来られない共有者の方がいるときは、面談の日をそこから逆算します。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
ご夫婦でも、書類はお一人ずつです。誰の分が何なのかは、共有者ごとの一覧にしてお返しします。人数だけ教えていただければ十分です。
この場面で、当事務所ができること
- 登記簿で共有者と持分を確かめ、共有者ごとに要るものを一覧にします
- 決済に来られない共有者の方とは、決済の日より前に面談します
- 決済予定日
- 未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
- 物件の所在地
- 市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
- 権利証の有無
- 未確認なら「未確認」とお書きください。
登記事項証明書の写しか物件の所在地と、共有者の人数をお知らせください。
この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「名義と登記簿のズレ」で引き受けることを見る共有名義のときに、よく聞かれること
ご夫婦の共有です。書類は1セットで足りますか?
お一人ずつ要ります。印鑑証明書も実印も別々です。
持分だけを売ると、費用は安くなりますか?
登録免許税は、移転する持分の割合で計算します。司法書士の報酬は案件ごとにお見積もりします(売買決済の司法書士費用)。
共有者のおひとりと、売主さんが連絡を取れていません
その方の分の登記ができないので、不動産の全部を売ることはできません。どういう事情かをお知らせいただければ、取りうる進め方をご案内します。