結婚・離婚で売主さんの氏名が変わっている|チャートで分かる、要る戸籍と登記の件数
登記簿の売主さんのお名前が、旧姓のままです
マンションの売却です。登記事項証明書を取ったら、売主さんのお名前が結婚前の旧姓のままでした。住所も当時のままです。売れるのか、売主さんに何を用意してもらうのかが分かりません。
売れます。氏名が変わったことは、戸籍で証明します
登記簿に載っている氏名・いまの氏名・変わった日が分かる戸籍を使います。住所も一緒に変わっているときは、氏名とまとめて1件の登記にします。住所変更登記を別に申請することはありません。
どの戸籍が要るかは、司法書士が確認します
1通でそろうこともあれば、さかのぼることもあります。
- いまの戸籍に、旧姓が載っているか載っていれば、その謄抄本で足りることが多いところです。
- 戸籍が作り直されていないか転籍や再婚で戸籍が作り直されていると、いまの戸籍から旧姓が消えていることがあります。
戸籍だけで足りないときは?
住所も違うか、結婚か離婚かを選ぶと、要る戸籍と登記の件数が分かります
担当者の方が聞いている範囲で結構です。
登記簿の氏名が、いまのお名前と違っていた
住所も、登記簿と違っていますか
5とおりを、まとめて見る
違っている
氏名と住所をまとめて、1件の登記で申請します
- 戸籍の謄抄本(氏名の変更)
- 住所の変更を示す書類(何が要るかは司法書士が確かめます)
登記が2件になることはなく、費用も2件分にはなりません。住所のほうの書類は、売主さんの住所が登記簿と違うときをご覧ください。
同じ結婚で氏が変わった
いまの戸籍の謄抄本で足りることが多いところです
- 戸籍の謄抄本
転籍や再婚で戸籍が作り直されていると、いまの戸籍から旧姓が消えていることがあります。そのときは除籍の謄抄本も使います。どこまでさかのぼるかは、司法書士が確かめます。
同じ離婚で旧姓に戻った
登記簿が結婚後の氏なら、そこからいまの氏までを戸籍で示します
- 戸籍の謄抄本
氏が戻ったことも戸籍で分かります。そのあとに転籍していれば、除籍の謄抄本も使います。
同じ分からない
どの戸籍が要るかは、司法書士が確かめます
- 登記事項証明書の写しか、物件の所在地
- 決済の見込み時期
本籍地が遠いと戸籍が届くまで日数がかかるので、決済の見込み時期から逆算します。
分からない
住所も違っているかは、登記事項証明書で司法書士が見比べます
- 登記事項証明書の写しか、物件の所在地
- 決済の見込み時期
住所も変わっていれば、氏名とまとめて1件で申請します。
- 売買契約書は、いまのお名前で結構です。登記簿の旧姓に合わせる必要はありません。
- 住民票の旧姓の併記だけでは足りません。氏名が変わったことは、戸籍で証明します。
分かれ道の全体を、図で見る

担当者の方からいただきたいもの
ご依頼のときに、次をお知らせください。氏名と住所のどちらが変わっているかは、こちらで見比べます。
- 登記事項証明書の写しか、物件の所在地重要事項説明のために取ったものがあれば、その写しで足ります。
- 決済の見込み時期本籍地が遠いと、戸籍が届くまで日数がかかります。そこから逆算します。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
登記簿が旧姓のままの方は、めずらしくありません。要る戸籍は、取り寄せる前にご相談ください。
この場面で、当事務所ができること
- 登記簿の氏名といまの氏名を見比べて、どの戸籍が要るかを判断します
- 住所も変わっているときは、氏名とまとめて1件で申請します
- いまの戸籍で足りないときは、どこまでさかのぼるかを判断します
- 決済予定日
- 未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
- 物件の所在地
- 市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
- 権利証の有無
- 未確認なら「未確認」とお書きください。
物件の所在地か登記事項証明書と、決済の見込み時期をお知らせください。氏名と住所のどちらが変わっているかは、こちらで見比べます。
この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「名義と登記簿のズレ」で引き受けることを見る氏名が変わっているときに、よく聞かれること
売買契約書には、どちらのお名前を書けばよいですか?
いまのお名前で結構です。登記簿の旧姓に合わせる必要はありません。
登記が2件になって、費用も倍になりますか?
住所も一緒に変わっているなら、1件で申請します(売買決済の司法書士費用)。
住民票に旧姓が併記してあります。これで足りますか?
氏名が変わったことは、戸籍で証明します。住民票の旧姓の併記だけでは足りません。
名義が、亡くなったお父さまのままになっています。これも同じですか?
別の手続きです。先に相続の登記をしてから、売買の登記に進みます(相続登記が終わっていない物件を売る)。