売買決済の実務|書類がそろわない

決済日が近いのに書類が揃わない|チャートで分かる、何が足りないかでどう変わるか

決済まで2週間ですが、書類がそろっていません。日程を動かすべきですか?

戸建ての売買で、決済は2週間後です。売主さんに書類をお願いしたところ「印鑑証明書はまだ取っていない」とのことでした。ほかにも足りないものがありそうで、このまま決済の日を迎えられるのか、何から頼めばよいのかが分かりません。

何が足りないかで変わります。司法書士が取れるものは、決済の日に響きません

登記事項証明書や評価証明書、売主さんの住民票の写しは、司法書士が取ります。日にちが要るのは、ご本人でないと取れないものと、売主さんとお会いする必要があるものです。ご相談の印鑑証明書は、ご本人でないと取れないものです。いつ取っていただくかは、決済の日から逆算して司法書士がお伝えします。

何が要るかを見るのは司法書士の仕事です。担当者の方からは「これがまだ」とひとこといただければ、あとはこちらで登記簿と契約書を照らします。

何が要るかは、司法書士が登記簿と契約書で確認します

物件の所在地と決済の見込み時期をいただければ、要るものを一覧にしてお返しします。

  • 登記簿の名義が、売主さんと合っているか?住所や氏名が登記簿と違えば、売買の登記と同時に住所変更登記をします(住所変更登記の義務化)。これに使う書類は、こちらで取ることもあります。
  • 権利証がそろっているか?見当たらないときは、司法書士が売主さんと面談して権利証の代わりになります。面談の日が要るので、ここだけは早めにお知らせください。売買の登記の報酬とは別に、作成の報酬をいただきます(売主の権利証が見つからないとき)。
  • 契約書の物件の表示が、登記簿と合っているか?私道の持分など、契約書から漏れていることがあります。公図や共同担保目録で見つかれば、売主さんに追加で署名をいただく前に手当てします。

足りないものは、3つに分かれます

選ぶと、その先だけが出ます

足りないものを選ぶと、その案件の進め方が分かります

売主さん・買主さんから聞いたままで結構です。ほかに足りないものがないかは、司法書士が登記簿と契約書で確認します。

書類がそろっていないと分かった

足りないのは、どれですか

4とおりを、まとめて見る

売主さんの印鑑証明書、または買主さんの住民票の写し

ご本人に取っていただきます。いつ取るかは、決済の日から逆算して司法書士がお伝えします

  • 売主さんの印鑑証明書は、決済の日に作成後3か月以内のものを使います
  • 買主さんの住民票の写しは、決済の日までにあれば足ります

お知らせいただくのは、決済の見込み時期と、物件の所在地か登記事項証明書です。

売主さんの権利証

司法書士が売主さんと面談して、権利証の代わりになります。面談の日を先におさえます

  • 面談のうえ、司法書士が本人確認情報を作成します
  • 売買の登記の報酬とは別に、作成の報酬をいただきます

面談の日が要るので、分かった時点で、決済の見込み時期と物件の所在地をお知らせください(売主の権利証が見つからないとき)。

登記事項証明書・評価証明書・売主さんの住民票や戸籍の附票

司法書士が取ります。決済の日には響きません

  • 登記事項証明書と評価証明書
  • 売主さんの住民票の写しと戸籍の附票の写し

お知らせいただくのは、物件の所在地か登記事項証明書と、決済の見込み時期です。

分からない・ほかのもの

そのままお知らせください。要るものを一覧にしてお返しします

  • 何がまだか、ひとこと(分かっている範囲で足ります)
  • 決済の見込み時期
  • 物件の所在地か、登記事項証明書

登記簿と契約書を照らして、誰が用意するものかまで分けてお返しします。

抵当権の抹消の書類は、この3つのどれにも入りません。返済が終わってから金融機関が用意するもので、決済の日に受け取れることも、返済の確認がとれてから郵送で届くこともあります。どちらになるかは司法書士が金融機関に確かめます(住宅ローンが残る物件の売却)。

分かれ道の全体を、図で見る
決済日が近いのに書類が揃わないときの流れ図。足りないものが、司法書士が取れるものか、売主さんにお会いする必要があるものか、ご本人でないと取れないものかで、決済の日までにすることが分かれる
書類がそろっていないと分かったときの流れです。

担当者の方からいただきたいもの

そろっていないと分かった時点で、次をお知らせください。

  • 何がまだか、ひとこと「印鑑証明書がまだ」「権利証が見当たらない」など、分かっている範囲で足ります。
  • 決済の見込み時期いつまでに何を済ませるかを、ここから逆算します。
  • 物件の所在地か、登記事項証明書重要事項説明のために取ったものがあれば、その写しで足ります。あとは司法書士が登記簿と照らします。

司法書士から、ひとこと

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

そろっていない書類があっても、決済の日が動くとは限りません。日にちが要るのは、売主さんにお会いするときと、戸籍を集めるときです。何がまだか、ひとことで構いません。

この案件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 要るものを登記簿と契約書から拾って、一覧でお返しします
  • 登記事項証明書・評価証明書・売主さんの住民票と戸籍の附票は、司法書士が取ります
  • 面談が要るときは、決済の日より前に日程をおさえます
決済予定日
未定なら「◯月下旬」など見込みで構いません。
物件の所在地
市区町村までで足ります。土地・建物がいくつあるかも分かれば添えてください。
権利証の有無
未確認なら「未確認」とお書きください。

何がまだかをひとこと、決済の見込み時期、物件の所在地をお知らせください。登記簿と照らして、要るものを一覧でお返しします。

この案件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。個人名・地番は最初のご連絡では不要です。「売主・買主の必要書類」で引き受けることを見る

書類がそろわないときに、よく聞かれること

何が足りないのか、こちらでも分かっていないのですが…

そのままお知らせください。物件の所在地と決済の見込み時期をいただければ、登記簿と契約書を照らして、要るものを一覧にしてお返しします。

決済の日は、動かさずに済みますか?

ほとんどの場合はそのまま進められます。日にちが要るのは、売主さんにお会いしなければならないときだけです。分かった時点でお知らせいただければ、面談の日を先におさえます。

印鑑証明書の期限が、決済の日に切れそうです

決済の日に作成後3か月以内であればよいので、いつ取り直していただくかをお伝えします。決済の日が延びたときも、こちらで見直します。

司法書士に取ってもらえる書類は、どれですか?

登記事項証明書、評価証明書、売主さんの住民票の写しと戸籍の附票の写しです。印鑑証明書は、売主さんご自身に取っていただきます。書類の全体は、売買決済の必要書類にまとめています。

この記事に出てくる言葉

この記事は、一般的な個人間の売買を想定した説明です。必要な書類や手続は、当事者・物件・融資の条件によって変わります。実際の案件では、担当する司法書士にご確認ください。