登記の用語集
抵当権抹消登記とは
ひとことで言うと
登記簿に残っている抵当権を消す登記です。売買の決済では、売主さんの住宅ローンを売買代金で返したうえで、所有権移転とあわせて申請します。
書類は、返済が終わってから金融機関が用意します
解除証書や弁済証書、抵当権を設定したときの登記識別情報または登記済証、金融機関の委任状です。どれも金融機関が持っているもので、売主さんのお手元にある権利証は、所有権のほうのものです。
登録免許税は、土地・建物1個ごとの定額です(登録免許税)。売主さんのご負担とすることが多いので、見積もりでは売主さん分として分けて書きます。
司法書士が金融機関から書類を受け取り、記載を確かめてから申請します
金融機関から出る書類は、日付や不動産の表示が抜けていることがあります。受け取った時点で司法書士が見て、抜けていれば金融機関に直してもらいます。
書類が決済の場で受け取れるか、返済の確認がとれてから郵送で届くかは、金融機関によって変わります。進め方は、住宅ローンが残る物件の売却の記事にあります。