相続登記の必要書類|チャートで分かる、遺言・話し合い・法定相続の3通り
父が亡くなり、実家が父の名義のままです
父が亡くなって、実家の土地と建物が父の名義のままになっています。相続登記が義務になったと聞きました。兄弟は3人で、遺言は無いと思います。何から集めればよいのか分かりません。
令和6年4月から、3年以内の申請が義務です。集める書類は、遺言があるか、話し合いで決めるかで変わります
相続登記は、亡くなった方の名義の不動産を、相続した方の名義に変える登記です。令和6年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する義務になりました。令和6年4月1日より前に相続したと知っていた不動産も対象で、こちらは令和9年3月31日が期限です。
集める書類は、遺言で引き継ぐか、相続人の話し合いで決めるか、法律の割合のまま全員の共有にするかで違います。ご相談の場合(お子さん3人、遺言なし)は、お母さまがご存命なら相続人に入ります。話し合いでどなたが引き継ぐかを決めるなら遺産分割協議書が要り、法律の割合のままなら協議書は要りません。公正証書遺言で配偶者かお子さんが引き継ぐときは、戸籍をさかのぼる範囲が短くて済みます。
集めるのは、戸籍・除票・住民票・課税明細書です。戸籍がいちばん手間がかかります
最初に、不動産の登記事項証明書を取って、名義が本当に亡くなった方になっているか、土地と建物がいくつあるかを確かめます。名義が祖父母の代のままだと、集める戸籍も、話し合う相続人も増えます。非課税の私道などは納税通知書に載らないので、納税通知書の物件の数とは合わないことがあります。
- 亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)除籍謄本や改製原戸籍も含めて、生まれてから亡くなるまでに入っていた戸籍を全部集めます。本籍を何度か移していると、市区町村ごとに請求することになります。令和6年3月からは、配偶者か、子や孫など直系の親族であれば、一部の古い戸籍を除いて、本籍地でない市区町村の窓口でもまとめて請求できます。窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理では使えません。兄弟姉妹の戸籍は、この制度では取れません。
- 亡くなった方の住民票の除票(本籍の載ったもの)登記簿に書かれている人と、戸籍の人が同じだと示すための書類です。登記簿の住所と最後の住所が違うときは、戸籍の附票で住所の移り変わりを確かめます。
- 相続人の戸籍亡くなった日以降に取ったものを使います。亡くなったときに相続人が生きていたことを示すためです。
- 不動産を引き継ぐ方の住民票登記簿に載せる住所の証明です。法律の割合のまま全員で共有するときは、全員分が要ります。
- 固定資産課税明細書(申請する年度のもの)登録免許税を計算するのに使います。毎年4月ごろに市区町村から届く納税通知書に付いています。見当たらなければ、市区町村で評価証明書を取ります。
遺言があるか、話し合いで決めるかで分かれます
答えていくと、ご自分の場合に要る書類が分かります
分かっている範囲で答えてください。
亡くなった方の名義の不動産がある
遺言はありますか
9とおりを、まとめて見る
ある公正証書遺言か、法務局で保管していた自筆の遺言
遺言書を添えて申請します。配偶者かお子さんが引き継ぐなら、亡くなった方の戸籍は死亡の記載のあるものだけで足ります
- 遺言書(法務局で保管していたものは、原本が法務局にあるので、遺言書情報証明書を取ります)
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 引き継ぐ方の戸籍と住民票
- 固定資産課税明細書
引き継ぐ方が配偶者かお子さんなら、出生までさかのぼる戸籍は要りません。兄弟姉妹やお孫さんが引き継ぐときは、相続人であることが分かる戸籍も添えます。遺言で相続人でない方に渡すときは、相続登記ではなく遺贈の登記になります。
ある自宅などで保管していた自筆の遺言
家庭裁判所の検認が先です。封印があれば、開けずに持っていきます
- 検認済証明書の付いた遺言書
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 引き継ぐ方の戸籍と住民票
- 固定資産課税明細書
検認の申立てのために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めることになります。検認が終わるまで、相続登記はできません。
ある分からない
公証役場で作ったか、法務局に預けていたか、手元にあるだけかで見分けます
- 遺言書(封がしてあれば、開けずにそのまま)
公証役場で作ったものには公証人の名前が入っています。法務局に預けていたものは原本が法務局にあり、手元には保管証があります。どちらでもなければ、家庭裁判所の検認が要るほうです。封印のある遺言書は、家庭裁判所の外で開けてはいけません。
ないひとり
戸籍と住民票がそろえば申請できます。遺産分割協議書は要りません
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人の戸籍と住民票
- 固定資産課税明細書
ほかの相続人が相続放棄をしてひとりになったときは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書も添えます。
ない複数話し合って決める(ひとりにする、持分を決める)
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を添えます
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍と、引き継ぐ方の住民票
- 固定資産課税明細書
相続登記に添える印鑑証明書に期限はありません。相続人に未成年の方がいて親権者も相続人のときは、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ手続が先に要ります。判断が難しくなった方がいるときも、後見の手続が先です。
ない複数法律の割合のまま、全員の共有にする
戸籍と、相続人全員の住民票で申請できます。協議書は要りません
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍と住民票
- 固定資産課税明細書
名義は相続人全員の共有になります。相続人のひとりから全員分を申請することもできますが、申請しなかった方には登記識別情報(いまの権利証)が出ません。あとで売るときに手間が増えるので、できれば全員で申請します。ひとりの名義にまとめ直すには、別の登記が要ります。
ない複数分からない
話し合いがまとまらなくても、法律の割合のまま全員の名義で登記することはできます
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(先に集められます)
話し合いで決めるなら、まとまってから協議書を作ります。
ない分からない
戸籍を集めると、相続人が誰か分かります
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
前の結婚でのお子さんや、養子がいれば戸籍に載っています。相続人が分かってから、話し合いで決めるかどうかを考えます。
分からない
死亡の記載のある戸籍と、ご自分が相続人だと分かる戸籍を持って、遺言の有無を確かめます
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍
- ご自分が相続人だと分かる戸籍
この2つとご自分の本人確認書類があれば、公証役場で公正証書遺言があるかを調べられます。法務局で遺言書を預かっていたかの証明書は、住民票の写しも添えて請求します。自宅や貸金庫も確かめます。
分かれ道の全体を、図で見る

司法書士に頼むときに、お知らせいただきたいもの
書類がそろっていなくて構いません。
- 亡くなった方のお名前と、亡くなった時期最後の住所と本籍地も分かれば添えてください。本籍が分からなければ、本籍の載った住民票の除票を取ると分かります。
- 不動産の所在地固定資産税の納税通知書があれば、その写しで物件が分かります。載らない物件は、名寄帳で確かめることがあります。
- 遺言の有無あるなら、公正証書か自筆かと、どこに保管していたかを添えてください。
- 相続人の人数と、お住まいの地域戸籍は、ご希望があれば司法書士が代わって集めます。配偶者や直系の相続人がお近くの窓口で取るほうが早いこともあるので、そのつどご案内します。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
書類は、遺言があるか、話し合うかで変わります。戸籍を取り始める前に、ひとこと聞かせてください。
この場面で、当事務所ができること
- 亡くなった方の戸籍を、本籍地ごとに集めます
- 遺産分割協議書と申請書を作り、法務局へ申請します
- 登録免許税を計算し、免税になる土地があれば申請書に書きます
- 亡くなった方のお名前と亡くなった時期
- 分かる範囲で結構です。
- 不動産の所在地
- 固定資産税の納税通知書があれば、その写しで分かります。
- 遺言の有無と、相続人の人数
- 分からなければ「分からない」で結構です。
亡くなった方のお名前と亡くなった時期、不動産の所在地が分かれば、そこから進められます。遺言の有無や相続人の人数は、分かる範囲で構いません。
この内容で相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。亡くなった方のお名前や地番は最初のご連絡では不要です。「相続登記」で引き受けることを見る相続登記の必要書類で、よく聞かれること
費用はいくらかかりますか?
登録免許税は、固定資産の評価額の0.4%です。評価額が100万円以下の土地は、令和9年3月31日までは登録免許税がかかりません。司法書士の報酬は、戸籍の通数や相続人の人数で変わるので、お聞きしてから見積もります。計算の仕方は登録免許税の用語ページにあります。
いつまでに申請しないといけませんか?
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に相続したと知っていた不動産は、令和9年3月31日が期限です。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になることがあります。遺産分割の話し合いが長びいて間に合わないときは、相続人であることだけを法務局に申し出る手続もあります。
戸籍の束を、法務局ごとに出すのが大変です
相続関係を書いた一覧図を自分で作り、戸籍の束と一緒に法務局へ出すと、法務局が確かめたうえで認証付きの写しを交付します。これを戸籍の束の代わりに添えられるので、不動産が複数の法務局に分かれているときに使えます。
相続登記が終わる前に、家を売りたいのですが
亡くなった方の名義のままでは、売買の登記ができません。相続登記を終えてから決済の日を迎えるのが基本です。段取りは相続登記が終わっていない物件を売るに書いています。
遺言で、相続人でない人に不動産を渡すことになっています
相続登記ではなく、遺贈の登記になります。要る書類も申請の仕方も変わるので、遺言書を見せてください。