相続人の方へ

相続登記の手続

亡くなった方の名義の不動産は、相続人の名義に変える登記が要ります。令和6年4月からは期限のある義務になりました。遺言があるか、相続人が何人か、話し合いで決めるかで、集める書類が分かれます。

相続登記のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 亡くなった方の戸籍を、本籍地ごとに集めます
  • 遺産分割協議書と申請書を作り、法務局へ申請します
  • 登録免許税を計算し、免税になる土地があれば申請書に書きます
亡くなった方のお名前と亡くなった時期
分かる範囲で結構です。
不動産の所在地
固定資産税の納税通知書があれば、その写しで分かります。
遺言の有無と、相続人の人数
分からなければ「分からない」で結構です。

分かっていることだけで構いません。

この内容で相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。亡くなった方のお名前や地番は最初のご連絡では不要です。

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