相続人の方へ
相続登記の手続
亡くなった方の名義の不動産は、相続人の名義に変える登記が要ります。令和6年4月からは期限のある義務になりました。遺言があるか、相続人が何人か、話し合いで決めるかで、集める書類が分かれます。
相続登記のご相談
この場面で、当事務所ができること
- 亡くなった方の戸籍を、本籍地ごとに集めます
- 遺産分割協議書と申請書を作り、法務局へ申請します
- 登録免許税を計算し、免税になる土地があれば申請書に書きます
- 亡くなった方のお名前と亡くなった時期
- 分かる範囲で結構です。
- 不動産の所在地
- 固定資産税の納税通知書があれば、その写しで分かります。
- 遺言の有無と、相続人の人数
- 分からなければ「分からない」で結構です。
分かっていることだけで構いません。
この内容で相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。亡くなった方のお名前や地番は最初のご連絡では不要です。